平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満の短期間派遣が原則禁止となりました。ただし、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となります。
「満」60歳以上の方が対象です。数え年ではありませんので、59歳と11ヶ月の方は、お誕生日をお待ちください。
「昼間に学校に行き、夜アルバイトなどで働く学生」のことを指します。以下の学生の方は含まれませんのでご注意ください。
生業収入とは、複数の収入源があった際に、最も大きな収入を得ている収入源のことを指します。その生業収入が年に500万円(※額面で)あり、収入が安定している方が副業として働くのなら、日雇い派遣で働いてもOKです。メインの収入で十分生活が安定していると考えられるため、日雇い派遣をしても良いとされています。例えば会社員として働いていて年収が額面で550万円あり、副業で100万円のビジネスをしている方の場合、生業収入は550万円です。この方は日雇い派遣で働くことが可能です。
例えば夫の収入が400万円・妻の収入が200万円の場合、世帯年収は600万円、夫の収入が全体の67%ですから、妻は日雇い派遣で働くことが可能です。
日雇い派遣の原則禁止の例外に該当する方で、当社で31日未満の短期派遣(日雇派遣)での就業をご希望されるスタッフの方は、ご登録時に下記の確認書類をご提示いただいております。下記の表より、いずれか1点をご用意ください(コピー可)。当社では確認書類のコピーは頂かず、ご提示のみお願いしております(下記種類の記録のみさせていただきます)。
年齢(生年月日)が証明できるもの:運転免許証・健康保険証・住基台帳カード・パスポートなど
学生または生徒であることが証明できるもの:学生証・在学証明書など
昨年度の年収を証明できるもの:源泉徴収票・所得証明書(課税(納税)証明書・通知書)・確定申告の控え・給与明細・年金納付・失業給付・育児休業給付・児童手当などの国からの給付通知書など
やむを得ない事情により、ご登録日までに、ご提示いただく確認書類がご用意できない場合は、「○○年度分・日雇派遣の原則禁止の例外に関する確認・誓約書」に自筆で署名をしていただきます。なお、確認書類のご用意ができない場合は、その理由をお伺いさせていただき、後日ご提示をしていただきます(要件②・③・④に該当する方は、年度ごとに確認させていただいております)。
派遣の業務が法の規定により例外認定された業務
以下の業務につきましては、例外要件を満たさなくても日雇派遣での就業が可能です。
ソフトウェア開発 / 調査 / 研究開発 / 機械設計 / 財務 / 事業の実施体制の企画・立案 / 事務用機器操作 / 取引文書作成 / 書籍等の制作・編集 / 通訳・翻訳または速記の業務 / デモンストレーション / 広告デザイン / 秘書 / 添乗 / OAインストラクション / ファイリング / 受付・案内(※駐車場管理等を除く) / セールスエンジニアの営業・金融の営業